PCカフェ(No.18:MS365の最終回)


ログアウト

予定開催日時:2025年1月30日(木)19:00 〜 21:00
参加者 5名:石田、伊藤、江守、山本、赤染

1.OneDriveの共有方法(大容量ファイルの送信(添付))

ファイルの「共有」と「送信(添付)」の違いは、送信したファイルに訂正があった場合、送信では訂正後のファイルの再送信が必要です。
共有では送信元のファイルを訂正するだけで、受信側のファイルは自動的に修正されます。権限が付与された共有であれば、受信者がファイルを修正すると送信者の元のファイルも修正されます。
フォルダを共有すれば、送信者も受信者もそのフォルダのファイルを編集だけでなく、フォルダにファイルを追加・削除することも双方で可能です。

※ OneDriveの「送信」は厳密にはファイルの添付ではなく、リンクを送ります。送付したリンクをクリックしてファイルをダウンロードします。
※※フォルダ共有のメリットは、フォルダ本体は送信者側にあり受信者のOneDriveの容量を消費しません。受信者が無料のOneDrive(容量5GB)であっても、5GB超のフォルダの共有が可能です。
例えで言えば、フォルダのショートカットと同じです。デスクトップにショートカットを置いてもフォルダ自体は別のところにあります。

A. 共有リンクを送る方法

共有フォルダ(ファイル)を設定するには、次の2つの方法があります。

  1. OneDriveの共有画面から直接共有リンクを送信
    • 一番おすすめの方法です。
  2. OneDriveの共有画面から共有リンクをコピーし、別途メール等で送信
    • メリット:多くの相手に送信したり、メールに説明を追加できる。

B. 共有リンクを受け取る場合の注意点

  • 大容量ファイル(フォルダ)を送付する際、受信者が共有リンクを受け取ればファイルをダウンロード可能です(簡単です)。
  • 共有リンクを利用してフォルダをOneDriveに表示できるかが問題になります。OneDriveの共有では、(送受信者共)自分がファイルの内容を変更した場合、相手のファイルも同時に変更されます。
    • Microsoftアカウントとの関連付けの問題1:受信メールの共有リンクをクリックすると関連付けられたMicrosoftアカウントのOneDriveの共有セクションにフォルダが表示されます。複数の関連付けアカウントがあると、意図しないOneDriveに共有設定されてしまいます。
    • Microsoftアカウントとの関連付けの問題2:直接リンク送信の場合は、受信メールアドレスがMicrosoftアカウント(プライマリー)または関連付けられたMSアカウント(エイリアス)であれば、(受信メールを開かなくても)直接OneDriveの「共有」セクションに表示される。

対策

  1. 可能であれば、PCに記憶されている(キャッシュ)アカウントを消去する。
    • 受信メールアドレスがMicrosoftアカウントの場合は特に対策は不要。
  2. 共有リンクをクリックする前に、Microsoftアカウントにログインする。

      ■OneDriveの共有(YouTube)

2.MS365の色々なアプリ(Office・OneDrive以外)

【個人向けTeams】

【Defenderーウイルス対策ソフト】

【OneNote】中高年向け

3.Windowsバックアップ

最後に、OneDriveと密接な関係にある「Windowsバックアップ」について触れておきます。
バックアップでは、 ①Windowsバックアップと ②PC丸ごとバックアップ(システムイメージの作成)をセットで使うことをオススメします。
①Windowsバックアップ・・・新しい別のPCに引っ越す際に便利な(バックアップ)機能
②PC丸ごとバックアップ・・・現在使用中のPCに復元する際に便利な(バックアップ)機能
※詳しくは B.PC編 「Ⅳ.バックアップ(Windows標準機能)について」をご参照。

4.耳寄り情報

A.マイナンバーカードの申請

12月2日より紙の健康保険証の発行がされなくなり、本格的にマイナンバー保険証の利用が始まりました。
マイナンバーカードの申請方法には次のようなものがあります。
 1.役所に行って申請をする方法
 2.オンライン(パソコン・スマホ)申請
 3.郵便による申請
 4.まち中の証明用写真機による申請
※マイナカード交付にはQRコード付き交付申請書が必要です。

スマホでオンライン申請

まち中の証明用写真機で申請

B.スマホ・PCで確定申告申請

所得税の確定申告は例年2月14日から3月15日ですが、高齢者(年金受給者)の還付申告の場合は1月1日からできます。
国税庁の「確定申告作成コーナー」からスマホ・PCで簡単に確定申告書を作成し、e-Taxで申告書を電子送付すると便利です。
以前はマイナカードとカードリーダーが必要でしたが、今はスマホがあればカードリーダーは不要です。
生命保険料控除証明書なども紙の証明書から電子データ(xmlファイル)、最近ではマイナポータル連携で事前に1度だけ登録すると毎年自動的にデータを取得し、確定申告書に自動入力されます。
今年の申告からは、更に医療費控除も自動取得・自動入力されることになり便利になりました。

スマホ申告
(マイナカード&e-Tax)

パソコン申告
(マイナカード&e-Tax)

医療費控除の入力方法
(病院診療費・薬局領収書ほか)

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP